会則

第1章  総     則

第1条 (名   称)

本会は、学校法人 興誠学園 浜松学院高等学校同窓会(以下本会と略称する)と称する。

第2条 (本   部)

本会の本部並びに事務局は、興誠学園内に置く。

第3条 (組   織)

本会は、会則第3章に定める会員によって組織する。
1. 本会は、卒業回ごとに同窓会を設置し、役員は本部との連絡を緊密にする。
2. 必要に要じ地域・職域・部活動単位として支部を置くことができる。
ただし、支部の設置については、役員総会の議決を得て会長が承認する。

第4条 (目   的)

本会は、会員相互の親和の向上を図ると共に母校の発展に貢献することを目的とする。

第2章  事     業

第5条 (事   業)

本会の目的を達成するためにつぎの事業を行う。
1. 親睦会の開催
2. 母校との相互連絡並びに後援
3. 文化的行事の開催
4. 会報の発行
5. その他の目的達成のため必要と認めた事業

第6条 (表   彰)

本会々員で功労のあった者は顕彰することができる。

第7条 (慶   弔)

本会々員が死亡した時は弔意を表する。

第3章 会員及び入会・退会

第8条 (会   員)

本会々員はつぎの卒業生とする。
1. 遠江商業学校          
2. 興誠商業学校
3. 興誠航空工業学校       
4. 興誠中学校(旧)
5. 興誠商業高等学校       
6. 興誠高等学校
7. 浜松学院高等学校       
ただし、中途退学者で入会を希望する者は役員総会の承認を得て会員となることができる。

第9条 (入   会)

会員は、入会と同時に別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

第10条 (報   告)

会員は、住所・氏名その他に異動があった場合は、すみやかに本部に連絡しなければならない。

第11条 (除   名)

会員は、本会の会則に違反し、または本会の名誉をき損した会員は、役員総会の決議をもって除名することができる。

第4章 役   員 ・ 監   事

第12条 (役員・監事)

本会につぎの役員・監事を置く。
1.会   長   1名      
2.副 会 長   若干名
3.常任理事    若干名    
4.理   事     若干名
5.幹  事  長      1名          
6.副幹事長     若干名
7.監       事      2名          
8.名誉顧問
9.常任顧問           
10.顧  問
11.相  談  役           
12. 参      与

第13条 (選   任)

役員・監事の選任方法は次の通りとする。
1. 会長及び副会長は、役員選考委員会が役員の中から選び総会において選任する。
2. 幹事長及び副幹事長は、会員の中から会長が任命する。
3. 常任理事は、理事の互選により選出し、会長が任命する。
4. 理事は、各卒業回並びに地域・職域・部活動等の単位の必要に応じ選出し、会長が任命する。
5. 監事は、会員の中から役員選考委員会にて推挙し、総会において選任し、会長が任命する。
6. 理事長および校長は、名誉顧問に、常任顧問・顧問・相談役および参与は、会長が推挙し総会の決議を経て委嘱する。
7. 会長は当年度の同窓の集い実行委員長を副幹事長に選任することができる。

第14条 (任   期)

役員の任期は2年とし、再選を妨げない。任期満了により退任する役員は後任者の就任により、 その任務を終えるものとする。但し、任期途中に就任した場合は、前任者の残任期間とする。

第15条 (職   務)

1. 会長は、本会を総理し、副会長は会長を補佐し、事故ある時はその職務を代行する。
2. 幹事長は、会長の命により会務の運営にあたる。副幹事長は幹事長を補佐する。
3. 常任理事は、会長を補佐し、会務の運営にあたる。理事は各卒業回並びに地域・職域・部活動を代表し、同窓会をまとめ本部との連絡および本会の事業計画の推進に協力する。
4. 監事は、事業並びに会計に関する事項を監査する。

第16条 (事 務 局)

本会は、事務処理を円滑に行うために事務局を設置する。
1. 事務局長1名とし、必要に応じ事務局員、会計、庶務、若干名を置くことができる。
2. 事務局長、事務局員、会計、庶務の選任は会長が三役会に諮り決定する。
3. 事務局長は、幹事長の指示に従い本会の事務処理を行う。

第17条 (各種委員会)

会長は本会の目的を達成するための事業を円滑に遂行するため必要に応じ各種委員会を設置 することができる。

第5章 会     議

第18条 (会   議)

本会の会議はつぎのとおりとし、会長が招集する。
1. 定 時 総 会        
2. 臨 時 総 会
3. 役 員 総 会        
4. 三  役  会
5. 常 任 理 事 会        
6. 理  事  会
7. 各 種 委 員 会

第19条 (総   会)

1. 定時総会は、本会々員をもって構成し年1回開催し、会長が招集し議長となり、会計並びに事業の報告、その他必要事項を審議する。
2. 臨時総会は、緊急必要な場合に開催することができる。
3. 会長は、必要により役員総会を総会にかえることができる。

第20条 (役員総会)

役員総会は、本会の役員をもって構成し、会長が招集し議長となり、本会の重要事項を議決する。

第21条 (三 役 会)

三役会は、会長・副会長・幹事長・副幹事長をもって構成し、会長が招集し議長となり、本会の目的 を達成するための必要事項を検討する。

第22条 (常任理事会)

1. 常任理事会は、理事を除く役員で構成し、会長が招集し議長となり本会の目的を達成するための必要事項を決定する。

第23条 (理 事 会)

1. 理事会は、本会の役員をもって構成し、会長が招集し議長となり必要に応じて開催する。
2. 会長は、必要により理事会を総会にかえることができる。

第24条 (各種委員会)

各種委員会は、委員長が招集し議長となり、重要事項を検討し常任理事会へ報告する。

第25条 (議   決)

議事はすべて出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。

第26条 (議  事  録)

会議の議事については次の事項を記載した議事録を作成し、議長及び出席した構成員の中から その会議において選出された議事録署名人2名以上が署名しなければならない。
1. 開会の日時及び場所
2. 構成員の現在数
3. 会議に出席した構成員の数
4. 決議事項
5. 議事の経過及び要領並びに主な発言要旨
6. 議事録署名人の選出に関する事項

第6章 会    計

第27条 (会計年度)

本会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

第28条 (収   支)

本会の支出はつぎの収入をもって充てる。
1. 入 会 金       
2. 会   費
3. 寄 附 金       
4. その他の収入

第29条 (補 助 金)

本会の目的を達成するための事業に対し、補助金を交付することができる。

第7章 補    則

第30条 (会則改定)

本会則を改定する必要のあるときは総会の決議を要する。

第31条 (入  会  金)

第9条に於ける入会金は金5,000円也を入会時に納入する。

第32条 (会   費)

第9条に於ける会費、金2,000円也を毎年納入するものとする。なお、終身会費、満60歳以上の会 員は金30,000円を一括納入することができる。既に収めた会費は返還しない。重複会費はこの限 りではない。

第33条 (内   規)

会則に規定していない細目については内規を制定し別に定める。

第34条

本会則は昭和52年 1月22日より改正施行する。
本会則は昭和55年 6月 6日より一部改正
本会則は昭和57年 6月18日より一部改正
本会則は昭和59年 6月20日より一部改正
本会則は昭和61年 6月20日より一部改正
本会則は平成 3年 6月20日より一部改正
本会則は平成 5年 6月18日より一部改正
本会則は平成 6年 6月18日より一部改正
本会則は平成 9年 6月20日より一部改正
本会則は平成17年10月24日より一部改正
本会則は平成23年11月24日より一部改正
本会則は平成27年 6月10日より一部改正
本会則は平成30年11月21日より一部改正

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